学校感染症と診断された場合の対応

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学校感染症と診断された場合の対応

医師に学校感染症と診断された場合は、本人の休養と他者への感染を防ぐため、学校保健安全法施行規則に示す基準により、出席停止となります。この場合は、学校へ「学校感染症用証明書」または「診断書」の提出が必要となります。

※「新型コロナウイルス」及び「季節性インフルエンザ」に感染した場合の「学校感染症用証明書」または「診断書」の提出は不要といたしますが、出席停止期間を必ず医師に確認して担任教員にお伝えください。

感染症の種類

【第1種】 特殊なもの

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルA属インフルエンザAウイルスであってはその血清亜型がH5N1であるものに限る)
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

【第2種】 学校で多く見かける感染症で、「飛沫感染(唾液を介しての感染)」するのが特徴のもの

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

【第3種】 それ以外のもので、学校などで流行しやすいもの

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
※この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)

出席停止措置について

学校感染症の疑いがある場合は、次のフローのとおり、医療機関で「学校感染症用証明書」または「診断書」を作成いただき、登校の際に学校へ提出してください。

フロー図.gif 学校感染症用証明書(PDF)ダウンロード

学校感染症用証明書(PDF)ダウンロード

  • 「学校感染症用証明書」はご自身で様式をダウンロードして医療機関へ持参してください。
    (学年・組・番号は自身で記入してください。)
  • 「診断書」は医療機関で作成を依頼してください。その際、必ず出席停止期間を記載していいただくよう依頼してください。
  • 「診断書」の場合、実費費用は個人負担となります。(「学校感染症用証明書」についても医療機関により費用が生じる場合があります。